住宅瑕疵担保履行法について
2010年 10月 07日
新築住宅の売主等は「品確法」によって、住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けされています。しかし、構造計算書偽装問題を契機に、新築住宅の売主等が十分な資力を持っていない場合、瑕疵担保責任の履行がなされず、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このような問題に対応し、新築住宅の発注者や買主を保護するため、住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅については、請負人や売主に資力確保(保険への加入または保証金の供託)が義務づけられるようになりました。
新築住宅を引き渡した建設業者は、資力確保措置としての保証金の供託又はこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結状況について、年2回の基準日(3月31日、9月30日)ごとに、許可行政庁へ届出をする必要があります。
要するに
今までは住宅建設業者、若しくは宅地建物取引業者は10年間は、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入に対し、保証しなさいというのが2000年の法律で、その後単に「保証します」という約束だけではだめと言う事が一連の姉歯事件を経過したあと「約束を担保しなさい」という新法(住宅瑕疵担保履行法)に変わったということです。
さらに
国は本当に「確保しているか」を確認するため、保険法人の発行する証明書を、毎年2回、それぞれ建設業や宅地建物取引業の許可をうけている行政庁へ報告しなさいというのが,このオレンジ色の封筒に入ってきます。それにしても目立つ色です。
こうして
業界は良い方向へ向かっていきます。
by seizoito
| 2010-10-07 17:56