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こんにちは (有)伊東工務店、専務の伊東です。建築とその周辺のお話や、日々感じた事をアップします 当社HP http://www.ito-corp.com/にも来て下さいね。メールはこちら seizo@ito-corp.com


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住宅新法

新築住宅については既に平成12年4月施行の「住宅品質確保法」(住宅の品質確保の促進等に関する法律〈平成11年法律第61号〉)に基づき、売主および請負人に対し10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。

ところが、平成17年11月に構造計算書偽装問題が発覚すると、こうした法制度だけでは消費者保護としては不十分であり、売主や請負人の財務状況によっては義務化された責任が果たされない場合もあることが明らかになりました。

そこで、国土交通省では対応策を講ずるべく検討を開始。建築確認・検査の制度、建築士制度の見直しとともに、住宅の売主等の瑕疵担保責任履行のための措置の充実・強化についても審議され、法整備が行われました。

新築住宅を引き渡すには_「保証金の供託」または「保険への加入」が必要になります
平成21年10月から、新築住宅の売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)が、お客様に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されます。
これが、売主または請負人の瑕疵担保責任を確実に履行させるために施行される新法の具体的な手段です。
これにより、売主または請負人は買主または発注者に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、また万が一、倒産などにより瑕疵を補修できなくなった場合でも、保証金の還付または保険金により必要な費用が支払われます。

新しい「しくみ」です。

住宅新法_f0147756_7522443.gif
by seizoito | 2008-10-15 07:52